インターネット上で著作権やプライバシーを侵害した場合、損害賠償責任をプロバイダーが負ったり、情報を発信したユーザーに関しての情報を開示する義務などを定めている法律のことをプロバイダー責任制限法といいます。
プロバイダー責任制限法は正式には特定電気通信代務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律という名称となっています。
このプロバイダー責任制限法ではプロバイダー側が権利侵害の被害について知らなかった場合は賠償責任から逃れることができると定められています。
また被害者側は、誰が情報を発信しているのかわからなかった場合、プロバイダーに情報の削除を依頼することが認められています。
情報の削除依頼をされたプロバイダーはすぐに情報を発信している人に連絡を取り、返答がなかったらプロバイダーの判断で削除をすることができる権利も認められています。
削除依頼を受けて削除などの行為をしたとして、情報発信者から訴えられたとしても賠償責任を負う責任はないとプロバイダー責任制限法で定められています。
また損害賠償請求をするために被害者が情報発信者の住所や名前を知る必要があると、プロバイダーに情報開示の請求をすることができるとされています。
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